大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(オ)182 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人久保田勝太郎の上告理由第一点について。

論旨は、上告人の主張は当初より被上告人が訴外Dに対して借地権の譲渡をした

ことを原因とする賃貸借の解除であるのに、原審が借地の転貸に関する被上告人の

答弁を基本として事実を認定したのは違法であると主張する。しかし上告人が原審

において本件賃貸借解約の原因として賃借権の譲渡を主張し、予備的に無断転貸を

主張したものであることは記録上明らかである。原審は上告人がこのような主張を

したものとして、証拠により右賃借権の譲渡又は転貸の事実はないと判示している

のであるから、原判決には所論のような違法はない。論旨は理由がない。

同第二点について。

原審は所論の金一万円について所論のように契約内金として授受されたものとは

認定していない。論旨は原審の認定しない事案又はこれと異なる事実を前提として

原判決を非難するものであつて、理由がない。

よつて民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見を以て主文

のとおり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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